皆さんは車道を走れるものといえば、何を思い浮かべるでしょうか?
自動車やバイク、大型トラック、救急車などさまざまな車両がありますが、実は意外なものも「軽車両扱い」として公道を走行することができるんです。
今回は、軽車両扱いとして車道を走行できるものをご紹介します。
軽車両は、エンジンなどの原動機を搭載していない車両全般を指している総称です。
運転免許なしで利用できるものですが、自動車などと同じように交通規則に則って走行し、違反した場合には交通切符も切られます。
軽自動車は名称は似ていますが、軽車両ではなく自動車に分類されます。
また令和元年に行われた道路交通法の改正によって、電動機が搭載された車両も軽車両に含まれるようになりました。
例えば、電動で動く荷車やリヤカーなどの電動アシストのついた車両も軽車両とみなされます。

一般的な自転車や電動アシスト付き自転車は軽車両扱いになります。
ただし、小学生未満の子どもが乗る自転車、車体の小さな子ども用自転車、操作が簡単で速度があまり出ないものなどは歩行者扱いになる可能性もあるようです。

画像は大分県の由布院で運行されている観光辻馬車です。
10名乗員することができ、約1時間の間ゆっくりとJR由布院駅から佛山寺、宇奈岐日女神社などの観光スポットを楽しめるのですが、軽車両扱いにあたるので車道を走ることができます。
また、馬も軽車両扱いとなるため、乗馬なども車道を走ることができます。

荷物や人を運ぶための台車やリヤカーなどのものは軽車両になります。
大八車や猫車(手押し車)なども軽車両にあたり、手押しで運搬できるものは車道を通ることができます。

お祭りなどで使われる山車は車輪付きであれば軽車両扱いになります。
交通規制を行いながら開催されている場合が多いので、大きく道路を塞いでしまえるほどの大きさでも安全に運行することができます。
画像の大きな山車は青森県八戸市で開催されている「八戸三社大祭」という300年以上の歴史があるお祭りで使われた山車です。
八戸市にある龗(おがみ)神社、長者山新羅神社、神明宮の三社が合同して開催しており、ユネスコ無形文化遺産として登録されている伝統的なお祭りです。
そんな八戸三社大祭のメインとも言える巨大な山車は、市内の道路を通過して賑やかなお祭りを盛り上げていますが、この山車も実は軽車両にあたります。
「軽車両扱いなのは分かったけど、交通ルールはどうなるの?」とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
軽車両にもルールがあり、事故や違反を起こせば厳しい罰則を受けることになります。
自転車も立派な車両扱いなので飲酒運転は同じく禁止されており、厳しい罰則もあります。
自転車の二人乗りは基本禁止されており、子ども用の座席などの特別な装備はOKとされています。
また、友人と話しながら横並びで走る行為も禁止であり、違反となります。
最近の法改正によって自転車に乗る際はヘルメットが努力義務となりました。
罰則はありませんが、事故が起きた時の大事なプロテクターとしてなるべく着用しておきたいところです。
街中には街灯が点在していますが、それでも夜間はなかなか視認しづらいです。
車体に反射板や蛍光アイテムを付けたり前照灯などを点灯させて存在を主張し、事故のリスクを減らしましょう。
馬車や人力車であっても車両扱いではありますので、道路標識を見て道路の規則を守りましょう。
軽車両は原動機を持たない車両として道路を走行することができます。
しかし危険性がないというわけではなく、自動車と同じようにルールを守り、安全意識を怠らず十分な配慮が必要です。
マナーを意識し、安全運転を心がけて利用しましょう。
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